<保険医療機関及び保険医療養担当規則で定められた項目>
1.当院は、健康保険法に基づく保険医療機関として指定されています。
2.明細書発行状況に関する事項
当院では、療担規則にのっとり領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる
明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤名や行われた検査名が
記載されます。
明細書の発行を希望されないときは会計の際にお申し出ください。
<東北厚生局に届け出た施設基準>
機能強化加算
当院は「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています。
他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
1.健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
2.介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。
3.夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。
外来感染対策向上加算・連携強化加算・発熱患者等対応加算
当院では感染管理者である院長が中心となり、従業者全員で院内感染対策
を推進します。
1.院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回
実施します。
2.感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が
疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して
対応します。
3.標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員が
それに沿って院内感染対策を推進していきます。
4.感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供や
アドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
上記に伴い、外来感染対策向上加算(月1回)を算定しております。
また発熱など感染症を疑わせる初診の場合は、発熱患者等対応加算(月1回)を
算定しております。
なお、当院では受診歴の有無に関わらず発熱患者さん等の診療を行っております。
電子的診療情報連携体制整備加算
当院は、2026年6月より電子的診療情報連携体制整備加算の算定を開始いたします。
1.当院は、電子処方箋を発行する体制を有し、電子処方箋管理サービスとの連携を
行います。
2.厚生労働省が定めるサイバーセキュリティに関するガイドラインに基づき、
適切な情報セキュリティ対策を講じます。
3.マイナ保険証による電子資格確認を利用して取得した診療情報(薬剤情報や
特定健診情報など)を診察室・医院会計で閲覧または活用できる体制を有して
います。
4.マイナポータル(マイナ保険証)の利用促進など、医療DXを通じて質の高い医療
を提供するための取り組みを行っています。
ニコチン依存症管理料
当院では、禁煙治療を行っています。
時間外対応体制加算
当院で表示する診察時間以外の時間において、電話等で療養に関する意見を求められた
ときは、原則として常時医師が対応できる体制を整えています。
在宅療養支援診療所
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅療養実績加算1
当院における在宅医療(訪問診療)への取り組みと施設基準について
当院では、通院が困難な患者様が住み慣れた地域やご自宅で安心して療養生活を続け
られるよう、厚生労働省の定める施設基準を満たし、計画的な在宅医療を提供して
います。
1.在宅療養支援診療所としての体制
①当院は、厚生労働省より「非機能強化型」在宅療養支援診療所の届出を行って
います。
②当院で訪問診療を受けられている患者様を対象に、24時間体制で医師による
電話相談及び必要に応じた緊急往診ができる体制を整えています。
③地域の訪問看護ステーションや病院、ケアマネジャーと緊密に連携し、緊急時
の入院受け入れ体制を確保していきます。
2.通院が困難で、ご自宅や施設にて定期的な訪問診療(月1回以上)を受けられて
いる患者様を対象に、計画的な医学管理および総合的な健康管理を行っています。
また、厚生労働省が定める規定に基づき、患者様の居住形態(ご自宅、または特定
の高齢者施設等)や同一建物内で診療を行う人数に応じた医学管理料を月1回算定
いたします。
3.在宅医療実績加算について
当院は、地域における在宅医療の実績(直近1年間における緊急往診の実績、
お看取りの実績などが厚生労働省の定める基準を満たしているため、在宅医療実績
加算の届出を行っています。
また、質の高い在宅医療の継続的な提供及び在宅での看取り期における体制強化を
維持するため、所定の加算(月1回)を上乗せして算定しております。
外来後発医薬品使用体制加算
1.後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。
2.医薬品の供給が不足した場合には、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応を
行う体制があります。
3.医薬品の供給が不足した場合に投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更
する場合には患者様に説明させていただきます。
一般名処方加算
医薬品の供給状況や、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に
患者の 希望を踏まえ 処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名
処方の趣旨を患者様に説明させていただきます。